公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

平成二八年四月一一日法律第二四号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び第三条の規定 並びに次条第三項から第五項まで並びに附則第四条から第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分等

3項
第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項 及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項 及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定 並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項 及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日 又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項 及び第五項において「公示日」という。)以後 その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
4項
新公職選挙法第二十条第一項 及び第二百六十九条の規定は、公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙 又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第二項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項において「次回の国政選挙における登録」という。)に係る基準日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙における登録に係る基準日前であるものについては、なお従前の例による。
5項
一部施行日から起算して三月を経過する日までの間における公示日以後 その期日を告示される選挙に係る公職選挙法第九条第六項の規定の適用については、同項中「の者」とあるのは、「以上満二十年以下の者」とする。

# 第九条 @ 検討

1項
期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げ その他の必要な措置が講ぜられるものとする。