公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

平成二四年一一月二六日法律第九五号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び附則第三条の規定は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法 及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十八号)の公布の日から起算して一月を経過した日(次条 及び附則第三条において「一部施行日」という。)から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
第二条の規定による改正後の公職選挙法(次条において「新公職選挙法」という。)の規定は、衆議院議員の選挙については一部施行日以後初めて その期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「次回の総選挙」という。)から、衆議院議員の選挙以外の選挙については一部施行日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、次回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙 及び一部施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い

1項
新公職選挙法別表第一に掲げる行政区画 その他の区域は、平成二十五年三月二十八日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から 一部施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画 その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画 その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から 一部施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、一部施行日に当該境界変更があったものとみなして、新公職選挙法第十三条第三項 及び第四項の規定を適用する。