この法律は、公布の日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
平成元年一一月一七日法律第六九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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この法律の施行前に衆議院議員の二以上の選挙区にわたって設置され、この法律の施行の際 現に公職選挙法第十三条第三項の規定による選挙区の所属が定められていない地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区については、この法律による改正後の公職選挙法附則第十三項 及び第十四項の規定を適用する。