公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

平成六年二月四日法律第二号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定(「/第二百三十一条 (兇器携帯罪)/第二百三十二条 (投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)/」を「/第二百三十一条 (凶器携帯罪)/第二百三十二条 (投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)/」に、「第二百三十四条 (選挙犯罪のせん動罪)」を「第二百三十四条 (選挙犯罪の煽 動罪)」に、「第二百三十八条 (立会人の義務懈怠罪)」を「第二百三十八条 (立会人の義務を怠る罪)」に、「第二百四十五条 (選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「第二百四十五条 (選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)」に改める部分に限る。)、第十一条第一項第四号 及び第百四十三条第十六項第二号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百四十七条、第二百二十一条、第二百二十三条、第二百二十四条の三第二項 及び第二百二十五条の改正規定、第二百二十六条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十七条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十八条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十条から 第二百三十二条までの改正規定、第二百三十四条の改正規定、第二百三十五条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十五条の二から 第二百三十七条までの改正規定、第二百三十七条の二の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定、第二百三十八条の二第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条の二の改正規定、第二百四十条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十一条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条第一項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条の二の改正規定、第二百四十三条第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分 及び第五号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十四条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分 及び第四号に係る部分に限る。)、第二百四十五条から 第二百四十九条の五まで 及び第二百五十一条の改正規定、第二百五十二条の二第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定 並びに第二百五十二条の三第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定 並びに次条第四項 及び附則第六条の規定 並びに附則第十一条中最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十四条 及び第四十六条から 第四十八条までの改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第一項第四号、第十五条第五項、第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)、第八十六条の五、第百四十三条第十六項第二号 及び第十九項、第百四十七条、第十六章(罰金の額に係る部分 並びに第二百四十三条第一項第五号の二 及び第二百四十四条第一項第四号の規定に限る。)並びに第二百七十一条第一項の規定を除く。)並びにこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十一条の規定は、衆議院議員の選挙については この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて その期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めて その期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙 及び施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
2項
新法第十五条第五項、第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)及び第二百七十一条第一項 並びにこの法律による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第三条 及び第十条の規定は、施行日以後初めて その期日を告示される一般選挙から 適用し、施行日以後初めて その期日を告示される一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
3項
この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(第四十四条 及び第四十六条から 第四十八条までを除く。)、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定は、施行日以後 その期日を告示される審査 又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査 又は選挙については、なお従前の例による。
4項
新法第十一条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する改正規定の施行の日後にした行為により刑に処せられた者について適用し、当該改正規定の施行の日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 政党の要件に関する経過措置

1項
施行日以後初めて その選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙 及び当該総選挙のすべての当選人について新法第百一条第二項 又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され 又は告示される参議院議員の選挙について新法の規定を適用する場合においては、新法第八十六条第一項第二号、第八十六条の二第一項第二号 及び第八十六条の三第一項第二号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。
2項
施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙 及び補欠選挙について新法第八十六条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。

# 第四条 @ 候補者の選定の手続の届出等に関する経過措置

1項
施行日以後初めて その選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について新法第百一条第二項 又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までに、新法第八十六条の五第一項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党 その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、同項中「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項各号のいずれかに該当する政党 その他の政治団体」とあるのは、「政党 その他の政治団体であつて、当該政党 その他の政治団体に所属する衆議院議員 若しくは参議院議員を五人以上有するもの又は直近において行われた衆議院議員の総選挙 若しくは参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党 その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの」とする。

# 第五条 @ 政党等の名称の届出等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する政党 その他の政治団体で新法第八十六条第一項各号のいずれかに該当するものについて、新法第八十六条の六の規定を適用する場合においては、同条第一項中「衆議院議員の総選挙の期日から 三十日以内」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から 七日以内」とする。
2項
この法律の施行の際施行日以後初めて その期日を公示される参議院議員の通常選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法(以下「旧法」という。)第八十六条の三第四項の規定による告示がされている場合には、新法第八十六条の三第二項において準用する新法第八十六条の二第三項の規定の適用については、当該告示は、新法第八十六条の七第四項の規定による告示とみなす。

# 第六条 @ 文書図画の掲示に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日前に掲示された文書図画で当該改正規定の施行の際 現に又は当該改正規定の施行後に新法第百四十三条第十六項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条第二号の文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2項
新法第二百四十三条第一項第五号の二の規定は、新法第百四十七条の規定による撤去の処分に従わなかった者について適用し、旧法第百四十七条の規定による撤去の処分に従わなかった者については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
附則第二条の規定により新法の規定により行われる選挙に係るこの法律の施行前に行われた犯罪による当選の効力に関する訴訟 及び当選無効の訴訟については、同条の規定にかかわらず、なお旧法第二百十条 及び第二百十一条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

# 第八条 @ 罰則等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為については、なお旧法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

# 第九条 @ 別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い

1項
新法別表第一に掲げる行政区画 その他の区域は、平成六年八月十一日(同表中横浜市港北区、緑区、都筑区 及び青葉区の区域にあっては、これらの区が設置された日。以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画 その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画 その他の区域の変更がなかったものとみなす。