@ 適用区分 2項 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後 その期日を公示される参議院議員の通常選挙 並びにこれに係る再選挙 及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙 並びにこれに係る再選挙 及び補欠選挙については、なお従前の例による。