公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

平成四年一二月一六日法律第九八号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月11日 11時03分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十三条に一項を加える改正規定 及び附則第三条の規定は、平成五年三月一日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第一項、第百四十三条第十六項から第十八項まで、第百四十七条 並びに第二百五十三条の二第二項 及び第三項の規定を除く。)は、衆議院議員 及び参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後 その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後 その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員 及び参議院議員の選挙 並びに施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙については、なお従前の例による。
2項
新法第十一条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 文書図画の掲示に関する経過措置

1項
第百四十三条に一項を加える改正規定の施行の日前に掲示された文書図画でその改正規定の施行の際 現に新法第百四十三条第十六項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

# 第四条 @ 罰則等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。