この法律は、昭和三十一年三月十五日から施行し、第六十八条の改正規定 及び第八十七条の二の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事 又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
昭和三一年三月一五日法律第八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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この法律施行の際 現に公職選挙法第百四十八条第三項第一号イ 及びロの条件を具備する新聞紙 又は雑誌は、改正前の同号ハの条件を具備する場合に限り、改正後の同号ハの条件を具備しないものでも改正後の同号に該当する新聞紙 又は雑誌とみなす。