公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

昭和三七年五月一六日法律第一四〇号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月11日 11時03分


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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
9項
この法律による改正後の公職選挙法第二十四条(同法第二十九条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製される選挙人名簿に係る訴訟について、この法律による改正後の公職選挙法のその他の規定は、施行日以後にその期日が公示され又は告示される選挙に係る訴訟について適用し、施行日前に調製された選挙人名簿 又は施行日前にその期日が公示され若しくは告示された選挙に係る訴訟については、なお従前の例による。