この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、昭和三十九年十月一日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
昭和三九年七月一〇日法律第一六四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
この法律による改正後の公職選挙法の規定(第二十六条の規定を除く。)は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙 及び施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員 及び参議院議員の選挙以外の選挙については、なお、この法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条の規定を除く。)の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の適用前にした行為 及び前条第二項の規定によりこの法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条の規定を除く。)の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第十六章(これを準用する場合を含む。)の規定の例による。