この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
昭和五〇年七月一五日法律第六四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及び附則第三条第一項、第四条第一項 又は第十一条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。