公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

昭和五七年一二月二八日法律第九三号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の公職選挙法第九十七条第一項 及び第二項の規定は、この法律の施行の日後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され 又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され 又は告示される選挙に係る再選挙 及び補欠選挙を除く。)について適用する。

@ 改正前の公職選挙法第九十七条第一項の規定の適用に係る特例

3項
この法律の施行の日から 公示日の前日までにその期日を公示され 又は告示される選挙 並びに公示日前にその期日を公示され 又は告示される選挙に係る再選挙 及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法第九十七条第一項の規定の適用については、同条第一項中「当選人とならなかつたもの」とあるのは、「当選人とならなかつたもの(地方公共団体の長の選挙については、同条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)」とする。