公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

昭和五七年八月二四日法律第八一号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の公職選挙法 及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙 及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
3項
その期日の公示 又は告示の日が前項に規定する日前である選挙 並びに当該選挙に係る再選挙 及び補欠選挙については、この法律による改正前の公職選挙法 及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、なお その効力を有する。この場合において、その期日の告示の日が同項に規定する日以後である再選挙 及び補欠選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法第九十二条の規定を適用するときは、同条中「百万円」とあるのは「二百万円」と、「二百万円」とあるのは「四百万円」と、「二十万円」とあるのは「四十万円」と、「十五万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「百二十万円」と、「十万円」とあるのは「二十万円」と、「二十五万円」とあるのは「五十万円」と、「十二万円」とあるのは「二十四万円」とする。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙についてこの法律による改正後の公職選挙法第八十六条の二第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙 若しくは地方選出議員の選挙」とする。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。