この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
昭和五九年一二月二五日法律第八七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十七条 @ 公職選挙法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前にした第七十四条の規定による改正前の公職選挙法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。