公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

昭和五八年一一月二九日法律第六六号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分等

1項
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、衆議院議員 及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され 又は告示された選挙に係る再選挙 及び補欠選挙を除く。)については この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙 及び補欠選挙を除く。)については施行日から起算して三月を経過した日以後 その期日を告示される選挙から 適用する。

# 第三条

1項
昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され 又は告示された選挙に係る再選挙 及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員 及び参議院議員の選挙 並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示される その他の選挙を除く。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「昭和五十七年改正前の法」という。)の規定を適用する場合における昭和五十七年改正前の法第三十四条第六項、第八十六条第一項、第二項、第五項、第六項 及び第十項、第百四十条の二第一項、第百四十三条第一項第四号 及び第八項、第百四十三条の二、第百五十一条、第百五十一条の四、第百五十二条から 第百六十条の二まで、第百六十四条の二第四項 及び第五項、第百六十四条の三第一項、第百六十四条の六第一項、第百六十五条から 第百六十六条まで、第百六十八条第一項、第二百一条の四第九項、第二百一条の十二、第二百一条の十三第一項、第二百四十三条第一項第八号 及び第九号、第二百四十四条第五号、第二百五十二条の二第一項、第二百五十二条の三第一項、第二百六十二条第三号 並びに第二百六十四条第三項の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新法第三十四条第六項、第八十六条第一項、第二項、第五項、第六項 及び第十項、第百四十条の二第一項、第百四十三条第一項第四号 及び第八項、第百四十三条の二、第百五十一条、第百六十四条の二第四項 及び第五項、第百六十四条の三第一項、第百六十四条の六第一項、第百六十五条の二、第百六十六条、第百六十八条第一項、第二百一条の四第九項、第二百一条の十二、第二百一条の十三第一項、第二百四十三条第一項第九号、第二百五十二条の二第一項、第二百五十二条の三第一項 並びに第二百六十四条第三項の規定の例によるものとし、昭和五十七年改正前の法第百五十一条の四、第百五十二条から 第百六十条の二まで、第百六十五条、第二百四十三条第一項第八号、第二百四十四条第五号 及び第二百六十二条第三号の規定は、適用しない。この場合において、新法第八十六条第一項中「公職の候補者(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「公職の候補者」と、同条第五項中「参議院(選挙区選出)議員 及び」とあるのは「参議院議員 及び」と、「参議院(選挙区選出)議員 並びに」とあるのは「参議院(地方選出)議員 並びに」と、「二日までに」とあるのは「二日までに、参議院(全国選出)議員の選挙にあつては その選挙の期日前十日までに」と、新法第百四十条の二第一項中「ただし、参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において」とあるのは「ただし」と、新法第百四十三条第一項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては第一号、その他の選挙にあつては次の各号」とあるのは「次の各号」と、新法第百五十一条第一項 及び第三項中「参議院(選挙区選出)議員」とあるのは「参議院議員」と、新法第百六十八条第一項中「衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員 及び都道府県知事の選挙において公職の候補者」とあるのは「公職の候補者」と、「 及び参議院選挙区選出議員」とあるのは「 及び参議院地方選出議員」と、「選挙管理委員会」とあるのは「選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」とする。

# 第四条

1項
施行日前にその期日を公示され 又は告示された衆議院議員 及び参議院議員の選挙 並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示される その他の選挙については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。