公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

昭和五八年一二月二日法律第八〇号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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@ 施行期日

1項
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

@ 経過措置

6項
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。