この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
昭和五六年四月七日法律第二〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十二条第二項、第百三十一条第四項、第百六十四条の六第三項、第二百一条の五第一項、第二百一条の六第一項、第二百一条の八第一項、第二百一条の九第一項、第二百一条の十二第四項 及び第二百五十一条の二 並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項 及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後 その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 文書図画の掲示に関する経過措置
施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際 現に新法第百四十三条第十五項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
施行日前に掲示されたこの法律による改正前の公職選挙法第百四十三条第十四項第一号の立札 及び看板の類で後援団体に係るものになされた同条第十五項の表示については、施行日以後は、新法第百四十三条第十六項の表示でないものとする。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。