公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

昭和四〇年四月三〇日法律第四九号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条、第二十七条、第百二十二条 及び第二百七十条の二の改正規定は、昭和四十年五月一日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律による改正後の公職選挙法第百四十条の二 及び第二百一条の十二の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙については この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、都道府県知事の選挙については施行日から起算して一月を経過した日から 適用する。
2項
施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙 及び施行日から起算して一月を経過した日の前日までにその選挙の期日を告示された都道府県知事の選挙については、なお、この法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条、第二十七条、第百二十二条 及び第二百七十条の二の規定を除く。)の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の適用前にした行為 及び附則第二条第二項の規定によりこの法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条、第二十七条、第百二十二条 及び第二百七十条の二の規定を除く。)の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。