公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

昭和四七年五月一三日法律第三一号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この法律に定めるもののほか、附則第四条第一項の規定による権利義務の承継 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。