この法律は、公布の日から施行する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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附 則
昭和四七年五月一三日法律第三一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 政令への委任
この法律に定めるもののほか、附則第四条第一項の規定による権利義務の承継 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。