@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条、第二百五十五条 及び第二百六十三条の改正規定 並びに附則第三項 及び第四項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@ 適用区分 2項 改正後の公職選挙法第百七十条 及び第百九十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。