公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

昭和四五年一二月二四日法律第一二七号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月11日 11時03分


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1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2項
改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3項
改正後の公職選挙法第二百一条の十四第一項後段の規定は、同項の届出がされた機関新聞紙 又は機関雑誌でこの法律の施行の日から当該選挙の期日の公示 又は告示の日までの間引き続いて発行されているものについては、その公示 又は告示の日がこの法律の施行の日から六月を経過した日までの間にかかるときは、適用しない。