公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

昭和四五年一二月二四日法律第一二七号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


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1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2項
改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3項
改正後の公職選挙法第二百一条の十四第一項後段の規定は、同項の届出がされた機関新聞紙 又は機関雑誌で この法律の施行の日から 当該選挙の期日の公示 又は告示の日までの間引き続いて発行されているものについては、その公示 又は告示の日がこの法律の施行の日から 六月を経過した日までの間にかかるときは、適用しない。