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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、改正規定中政令で指定するもの並びに附則第二項 及び附則第三項の規定は、この法律の公布の日から起算して七日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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適用区分
2項
改正後の公職選挙法の規定は、前項に規定するこの法律のそれぞれの施行の日以後 その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、当該施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
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罰則に関する経過措置
3項
前項の規定によるこの法律の適用前にした行為 及び同項の規定によりなお従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお改正前の公職選挙法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。