公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月11日 11時03分


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1項
この法律は、昭和二十五年五月一日から施行する。
2項

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の適用を受けない者の選挙権 及び被選挙権は、当分の間、停止する。

3項

前項の者は、選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録することができない

4項

海上の交通がとざされその他特別の事情がある地域で政令で指定するものにおいては、政令で定めるまでは、選挙は、行わない。

5項

前項に掲げる地域において初めて行う選挙に関し必要な事項は、政令で定める。

6項

政令で定める日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であつて、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、

第三十条の五第一項中 「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第三項中 「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは、「申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」と

する。

7項

当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、

第十一条第三項中 「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、

第三十条の五第一項 及び第三項中 「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市 又は町」と、

第三十条の十三第一項中 「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、

前項の規定により読み替えて適用される第三十条の五第一項 及び第三項中 「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市 又は町」と

する。