公衆衛生修学資金貸与法

昭和三十二年法律第六十五号
分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時10分

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1項

この法律は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 公衆衛生修学資金貸与法の一部改正に伴う経過措置

7項

この法律による公衆衛生修学資金貸与法の改正は、この法律による改正前の同法(次項 及び附則第九項において「旧法」という。)の規定に基づき既に生じた公衆衛生修学資金(次項 及び附則第九項において「修学資金」という。)の返還の債務に影響を及ぼすものではない。

8項

旧法の規定に基づき修学資金の貸与を受けた者であつて、この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に合格し、医師免許を受けたものの当該修学資金の返還については、なお従前の例による。

9項

旧法の規定に基づき修学資金の貸与を受けた者であつて、この法律による改正前の医師法第十一条第一号に規定する実地修練を終了したものに対するこの法律による改正後の公衆衛生修学資金貸与法(以下 この項において「新法」という。)の規定の適用については、

新法第七条第一項第一号中 「大学を卒業した後」とあるのは 「医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一号に規定する実地修練(以下単に「実地修練」という。)を終了した後」と、

新法第七条第三項 並びに第八条第二号 及び第三号中 「大学を卒業した後」とあるのは 「実地修練を終了した後」と

する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

# 第七条 @ 公衆衛生修学資金貸与法等の一部改正に伴う経過措置

1項

次に掲げる法律の規定に規定する延滞利息の全部 又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

一 号

公衆衛生修学資金貸与法第十一条

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日