表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
公証人法
#
明治四十一年法律第五十三号
#
第七十三条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
司法
公証人法
第七十三条
1項
第六十八条
及
第六十九条
ノ規定ハ法務事務官カ
第八条
ニ依リ 公証人ノ職務ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス