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公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第七十二条
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司法
公証人法
第七十二条
1項
第六十六条
、
第六十七条
、
第六十八条第三項
及
第七十条第一項
ノ規定ハ公証人ノ停職ノ場合ニ之ヲ準用ス
○2項
兼務者前項ニ依リ其ノ職務ヲ行フノ役場ハ停職者ノ役場トス