公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第七十条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
兼務者職務上署名スルトキハ兼務者タルコトヲ記載スヘシ
○2項
前任者又ハ兼務者ノ作成シタル証書ニ依リ後任者カ其ノ正本又ハ謄本ヲ作成スル場合ニ於テ署名スルトキハ後任者タルコトヲ記載スヘシ