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公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第三十三条
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司法
公証人法
第三十三条
1項
第三者ノ許可又ハ同意ヲ要スヘキ法律行為ニ付公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ許可又ハ同意アリタルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ許可又ハ同意ヲ証明セシムルコトヲ要ス
○2項
前条第二項
及
第三項
ノ規定ハ
前項
ノ場合ニ之ヲ準用ス