公証人は、法務省令で定めるところにより、公正証書に他の書面 又は電磁的記録を引用し、かつ、これを添付することができる。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第三十九条 # 添付書面等の引用
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号