公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第三十二条 # 代理人による公正証書の作成の嘱託

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

公正証書の作成の嘱託は、代理人によってすることができる。

○2項

前項の規定による嘱託は、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、代理人の権限を証する書面 又は電磁的記録を提供してしなければならない。

○3項

前項の書面 又は電磁的記録が第五十二条第一項の規定による認証を受けていない私署証書 又は第五十九条第一項の規定による認証を受けていない電磁的記録であるときは、公証人は、当該書面 又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑 若しくは署名に関する証明書 又は署名用電子証明書等を提供させなければならない。


ただし、当該書面 又は電磁的記録が真正であることが公証人の保存する書面 又は電磁的記録から明らかであるときは、この限りでない。