公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第三十五条 # 通訳人等の選定等

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

通訳人 及び証人は、嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。第三十七条第二項第四十条第三項 及び第五十二条第二項において同じ。)が選定しなければならない。

2項
証人は、通訳人を兼ねることができる。
○3項

第三十二条第三項の規定は、前項の書面 又は電磁的記録について準用する。

一 号
未成年者
二 号

第十四条各号に掲げる者

三 号
嘱託事項について利害関係を有する者
四 号
嘱託事項について代理人である者 又は代理人であった者
五 号

嘱託人 又はその代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者 又は同居人

六 号

公証人の配偶者、四親等内の親族、被用者、同居人 又は書記