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公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第三十五条
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公証人法
第三十五条
1項
公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ聴取シタル陳述、 其ノ目撃シタル状況其ノ他自ラ実験シタル事実ヲ録取シ且其ノ実験ノ方法ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス