公正証書には、前条第一項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一
号
三
号
五
号
公正証書の番号
二
号
嘱託人の住所 及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
代理人によって嘱託されたときは、その旨 及び当該代理人の氏名 又は名称
四
号
公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、その旨 及びその事由(第三十一条に規定する方法により通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときにあっては、その旨 及びその事由を含む。)並びにこれらの者の氏名
作成の年月日
六
号
その他法務省令で定める事項