公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第三十四条 # 第三者の許可等があったことの証明

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

公証人は、第三者の許可 又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可 又は同意があったことを証する書面 又は電磁的記録を提供させなければならない。

○2項

第三十二条第三項の規定は、前項の書面 又は電磁的記録について準用する。