公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

通事及立会人ハ 嘱託人 又ハ其ノ代理人之ヲ選定スルコトヲ要ス

○2項
立会人ハ通事ヲ兼ヌルコトヲ得
○3項

左ニ掲クル者ハ立会人タルコトヲ得ス


第三十条第二項ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス

一 号
未成年者
二 号

第十四条ニ掲ケタル者

三 号
自ラ署名スルコト能ハサル者
四 号
嘱託事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者
五 号
嘱託事項ニ付代理人若ハ輔佐人タル者又ハ代理人若ハ輔佐人タリシ者
六 号

公証人 又ハ嘱託人 若ハ其ノ代理人ノ配偶者、四親等内ノ親族、法定代理人、保佐人、補助人、雇人 又ハ同居人

七 号
公証人ノ書記