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公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第二十九条
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公証人法
第二十九条
1項
嘱託人日本語ヲ解セサル場合又ハ聾者若ハ唖者其ノ他言語ヲ発スルコト能ハサル者ニシテ文字ヲ解セサル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ通事ヲ立会ハシムルコトヲ要ス