嘱託人日本語ヲ解セサル場合 又ハ聾者 若ハ唖者 其ノ他言語ヲ発スルコト能ハサル者ニシテ文字ヲ解セサル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ通事ヲ立会ハシムルコトヲ要ス
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第二十九条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正