公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
公証人ハ左ノ場合ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス
一 号

嘱託人、其ノ代理人 又ハ嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者ノ配偶者、四親等内ノ親族 又ハ同居ノ親族タルトキ親族関係カ止ミタル後亦同シ

二 号

嘱託人 又ハ其ノ代理人ノ法定代理人、保佐人 又ハ補助人タルトキ

三 号
嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スルトキ
四 号

嘱託セラレタル事項ニ付代理人 若ハ輔佐人タルトキ 又ハ代理人 若ハ輔佐人タリシトキ