公証人ハ左ノ場合ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス
一
号
二
号
三
号
嘱託人、其ノ代理人 又ハ嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者ノ配偶者、四親等内ノ親族 又ハ同居ノ親族タルトキ親族関係カ止ミタル後亦同シ
嘱託人 又ハ其ノ代理人ノ法定代理人、保佐人 又ハ補助人タルトキ
嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スルトキ
四
号
嘱託セラレタル事項ニ付代理人 若ハ輔佐人タルトキ 又ハ代理人 若ハ輔佐人タリシトキ