公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

公証人ノ作成シタル証書ノ原本 及其ノ附属書類、第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書 及其ノ附属書類、第六十二条ノ三第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款 及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外之ヲ役場外ニ持出スコトヲ得ス


但シ裁判所ノ命令又ハ嘱託アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

○2項

前項ノ書類ノ保存及廃毀ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム