公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第二十六条 # 法令に違反する事項等についての公正証書の作成の制限

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

公証人は、法令に違反する事項、無効な行為 及び行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、公正証書を作成することができない。