公証人は、法令に違反する事項、無効な行為 及び行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、公正証書を作成することができない。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第二十六条 # 法令に違反する事項等についての公正証書の作成の制限
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号