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公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第二十六条
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公証人法
第二十六条
1項
公証人ハ法令ニ違反シタル事項、無効ノ法律行為及行為能力ノ制限ニ因リテ取消スコトヲ得ヘキ法律行為ニ付証書ヲ作成スルコトヲ得ス