表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
公証人法
#
明治四十一年法律第五十三号
#
第二十四条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
司法
公証人法
第二十四条
1項
公証人ハ其ノ所属スル法務局 又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケテ書記ヲ置キ執務ノ補助ヲ為サシムルコトヲ得
○2項
前項
ノ認可ハ 必要ナル場合ニ於テハ何時ニテモ之ヲ取消スコトヲ得