公証人ハ其ノ所属スル法務局 又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケテ書記ヲ置キ執務ノ補助ヲ為サシムルコトヲ得
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第二十四条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項ノ認可ハ 必要ナル場合ニ於テハ何時ニテモ之ヲ取消スコトヲ得