公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
証書ノ謄本ハ其ノ一部ニ付之ヲ作成スルコトヲ得
○2項

前項ノ謄本ニハ抄録謄本タルコトヲ記載スヘシ