証書ノ謄本ハ其ノ一部ニ付之ヲ作成スルコトヲ得
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第五十三条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項ノ謄本ニハ抄録謄本タルコトヲ記載スヘシ