公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第五十八条 # 書面の定款の認証

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

前条の定款(電磁的記録をもって作成されたものを除く。以下この条において同じ。)の認証の嘱託は、定款二通を提出してしなければならない。

○2項

公証人は、前項の定款の認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人が当該定款に署名 又は記名押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人 又はその代理人)に確認させ、当該定款にその旨を記載しなければならない。

○3項

公証人は、前項の規定による記載をした定款のうち一通自ら保存し、他の一通嘱託人に還付しなければならない。

4項

前章第一節第二十八条から第三十五条まで第五十二条第二項 及び第四項第五十四条 並びに第五十六条の規定は第二項の規定による定款の認証について、第四十二条第四十三条第四十五条 及び第四十六条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款 又はその附属書類について、それぞれ準用する。