公証人私署証書ニ認証ヲ与フルニハ当事者其ノ面前ニ於テ証書ニ署名若ハ捺印シタルトキ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第五十八条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
私署証書ノ謄本ニ認証ヲ与フルニハ証書ト対照シ其ノ符合スルコトヲ認メタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
私署証書ニ文字ノ挿入、 削除、改竄、欄外ノ記載其ノ他ノ訂正アルトキ又ハ破損 若ハ外見上著ク疑フヘキ点アルトキハ 其ノ状況ヲ認証文ニ記載スルコトヲ要ス