公証人は、認証簿を調製しなければならない。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第五十六条 # 認証簿の調製
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号
認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
号
三
号
登簿番号
二
号
嘱託人の住所 及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
私署証書の種類 及び署名 又は押印をした者
四
号
認証の方法
五
号
証人の住所 及び氏名
六
号
認証の年月日
七
号
その他法務省令で定める事項