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公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第五十六条
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司法
公証人法
第五十六条
1項
証書ノ正本若ハ謄本又ハ其ノ附属書類ノ謄本数葉ニ渉ルトキハ公証人ハ毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スヘシ
○2項
第三十七条
及
第三十八条
ノ規定ハ証書ノ正本及謄本並其ノ附属書類ノ謄本ノ作成ニ之ヲ準用ス