公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第五十六条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

証書ノ正本 若ハ謄本 又ハ其ノ附属書類ノ謄本数葉ニ渉ルトキハ公証人ハ毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スヘシ

○2項

第三十七条第三十八条ノ規定ハ証書ノ正本及謄本 並其ノ附属書類ノ謄本ノ作成ニ之ヲ準用ス