公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第五十四条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

前二条ノ規定ハ証書ノ附属書類ノ謄本ノ作成ニ之ヲ準用ス