前二条ノ規定ハ証書ノ附属書類ノ謄本ノ作成ニ之ヲ準用ス
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第五十四条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正