前条ノ規定ハ兼務者カ書類ヲ更ニ他ノ公証人ニ引渡スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第六十九条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正