指定公証人ハ 法務省令ノ定ムルトコロニ依リ前条第一項 又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ 同一性ヲ確認スルニ足ル情報ヲ保存ス
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第六十二条ノ七
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
嘱託人ハ前条第一項 又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ 記録セラレタル情報ト同一ノ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ 保存ヲ請求スルコトヲ得
嘱託人、其ノ承継人又ハ電磁的記録ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ左ノ証明又ハ情報ノ提供ヲ請求スルコトヲ得
一
号
二
号
自己ノ保有スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト第一項ニ規定スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報トガ同一ナルコトニ関スル証明
第二項ノ規定ニ依リ保存セラレタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ノ提供
前項第二号ノ情報ノ提供ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ同号ノ電磁的記録ノ内容ヲ証スル書面ノ交付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
前条第三項ノ規定ハ第二項 及第三項ノ請求ニ之ヲ準用ス