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公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第六十二条ノ五
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司法
公証人法
第六十二条ノ五
1項
第六十条ノ三
及
第六十条ノ四
ノ規定ハ
第六十二条ノ三第三項
ノ規定ニ依リ 公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス