公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第六十二条ノ八

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

指定公証人 前二条ノ規定ニ依リ認証ヲ与ヘ又ハ電磁的方式ニ依ル証明 若ハ情報ノ提供ヲ行フ場合ニ於テハ認証ヲ与フル 電磁的記録ニ記録セラレタル情報及第六十二条ノ六ノ規定ニ依リ之ニ付セラレタル情報又ハ当該証明ヲ内容トスル情報若ハ提供スル情報ニ左ノ措置ヲ為スコトヲ要ス

一 号

電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ指定公証人ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為スコト

二 号
指定公証人ガ前号ニ規定スル措置ヲ為シタルモノナルコトヲ確認スル為必要ナル事項ヲ証明スル情報ヲ電磁的方式ニ依リ付スルコト
○2項

前項第二号ノ情報ハ法務大臣 又ハ法務大臣ノ指定シタル法務局若ハ地方法務局ノ長之ヲ作ル

○3項

前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス